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家族信託(かぞくしんたく)とは、認知症などで自分自身の財産を管理できなくなってしまうリスクに備えて、自分の家族に財産管理や処分をできる権限を与えておくことのできる、改正信託法によってできた比較的新しい制度です。
成年後見制度のように、本人の判断力が低下していなくても家族信託をすることも可能ですし、相続人全員を集めて話し合わずに信託を決めることもできるので、手軽に安心して資産を管理できる方法として注目を集めています。
今回は、家族信託の特徴をメリットとデメリットを挙げながらご説明します。実際に家族信託を行う際の手続きの流れについても簡単に触れていきますので、家族信託が気になる方はぜひ一度専門家に相談しながら、前向きに家族信託を考えていきましょう。
冒頭でもお伝えしたように、家族信託とは、資産を持っている方が信頼できる家族に対して資産を託して管理・処分してもらうことを言います。
まずは、家族信託がどのようなものなのか?その仕組みをご説明していきたいと思います。
繰り返しになりますが、家族信託では家族に財産を託して管理・処分してもらいます。例えば、高齢の父親が息子に対して財産を管理してもらうことをお願いすることは家族信託になりますね。
口約束では後々のトラブルに繋がりますので、信託契約書や遺言によって「受託者である○○に財産△△の管理・処分を行ってもらう」という約束をします。
家族信託では、『委託者』『受託者』『受益者』の3人の人物が関わってきますので、それぞれのご説明をします。
委託者は、家族信託の設定をする人のことで、自分が保有する資産を受託者へと託します。上の例で言うと、財産を持った父親が委託者となります。
受託者は家族信託において資産の管理・処分を引き受ける人になります。上の例では、息子が受託者です。
また、家族信託には受益者も登場してきます。受益者とは、家族信託において経済的利益を受け取る権利を持った人物となります。
委託者が同時に受益者になっている場合も多いのですが、小さなお子様がいる場合には、相続発生後に受託者が管理する財産の中から受益者である子に必要資金を振り分けていくようなこともあります。
子どもに財産を相続する目的で、家族信託を選ばれる方もいます。未成年に大金を渡すと、どのような目的にお金を使うか分からないため、親であれば不安を感じることもあるでしょう。
しかし財産管理をする受託者に信頼できる親戚などを指定しておけば、相続が発生した際に必要な生活費や教育費だけを子どもに受け取らせることも可能です。
家族信託は遺言とは異なり、委託者が生きている時から財産を子どもに渡せる点がメリットです。
認知症対策としては、他に成年後見制度がありますが、自分が認知症になるまで財産管理を始められないといったデメリットがあります。
その点、家族信託は認知症になる前から財産管理を子どもや親戚などに任せることができます。
成年後見制度のように、金額が大きい場合にも家庭裁判所の許可は必要ありません。認知症を発生する前から自分が決めた契約内容で、財産の処分を行えます。
社長が後継者に事業の引き継ぎをする場合、株式の生前贈与や遺産相続によって取得させるのが一般的ですが、2代目は問題なくとも3代目の後継者を誰にするかという問題について、一族経営であれば創業者の意思を反映させたいケースもあります。
一般的な相続の場合、3代目の経営者を誰にするかを創業社長が関与することは物理的に難しいですが、家族信託によると3代目以降の経営者についても創業社長の生前に定めておくことが可能です。
ここまで家族信託の特徴や仕組みについてご説明してきましたが、こちらの項目では家族信託を行うメリットについてまとめたいと思います。
家族信託のメリットとしてまず挙げられるものが、家族の財産管理を簡単に行えることです。後述する成年後見制度では、本人の判断力低下などないと利用できませんが、家族信託であれば生前の健康なうちから資産を管理してもらうことで、後々の病気などによる判断力低下や相続に備えることが可能です。
家族信託であればそのまま財産を運用・処分できます。
例えば、住宅を売買したい時に本人の判断能力が低下していると、本人の意思を確認できないので思うように手続きが進められないことがあります。本人の状態に関係なく財産管理を行えるため、家族もスムーズに運用や処分を進められるでしょう。
上で触れましたが、家族信託と同じような目的の制度として成年後見制度があります。
成年後見制度の任意後見では、本人(家族信託でいう委託者)の判断力があるうちから申立てを行うことができますが、後見人(家族信託でいう受託者)が実際に資産を管理するのは本人の判断力が低下した後となります。
家族信託は、特に判断力が低下していなくても、受託者が財産の管理・処分を行うことができるので、非常に利用しやすいです。また、成年後見制度では後見人への負担が大きい点もデメリットです。後見人になった方は、裁判所への定期的な報告義務があったり、後見監督人が選任された場合には、毎月数万円の報酬が発生し続けます。
成年後見制度は、判断能力が低下した人が所有する財産に対して、裁判所が成年後見人を指名し、代わりに財産管理を行ってもらうという制度です。
今は認知度も高まった制度と言えますが、成年後見制度では本人のメリットにならない財産運用・処分はできません。本人に判断能力がなければ、資産を継承する相続対策が自由には行えない点はデメリットと言えます。
一方で家族信託は、本人の意向に沿って臨機応変に財産の管理ができます。子どもへの相続対策も可能なので、利便性の高い制度と言えるでしょう。
家族信託で決めた内容は、遺言書の代わりとしても使えます。遺言書を作成する場合、民法で決められた方法で作成していく必要があり、遺言書作成が億劫になる要因だとも言えます。家族信託は契約内容には本人が亡くなった後の財産処理についても記せるため、残された家族にも柔軟に対応できます
家族信託は、委託者と受託者の契約で行うので、遺言書のように厳密な取決めや書き方をせずとも相続する財産について決めておくことができるのです。
例えば認知症の妻を残して、委託者である夫が亡くなってしまった場合も、自分が定めたルールで財産管理を行わせることが可能です。
認知症のケースでは成年後見人を選定するなどの対応は必要ですが、最後まで意向に沿って財産を運用できます。
さらに、家族信託では相続順位の指定をしておくことも可能です。財産を受け取る受益者を決めた後に、万が一その方が亡くなった後に次の受益者が誰になるかまで指定しておくことができます。
一般的な相続では、生前贈与や遺言書による遺贈がありますが、生前贈与や遺贈を行った財産を次に相続が開始した場合の相続人まで指定できません。
家族信託の手続きで作成する信託契約書では、資産継承の順番を指定できます。1人目は長男にして、2人目は次男にするなど、第二順位の引継ぎ者も決められる機能です。
最初に指定した長男が何かの都合で認知症になってしまった場合は、次男が財産管理を引き継ぎます。自らの意思で順番を決定できるため、家族間で遺産分割トラブルも未然に防げるでしょう。予測外の事態にも対処しやすくなる便利な機能です。
共有不動産がある場合、共同相続人全員の協力が必要になり、ベストなタイミングで処分できずに塩漬け状態(価格が下がってしまいやむを得ず長期保有している状態)になることも起こり得ます。
共有者としての権利や財産価値は平等にしつつ、家族信託によって管理処分権を決めておくことができることで共有問題や処分の機会損失を防げます。
共有不動産を兄弟で持たせると処分時には全員の承諾が必要となるので、簡単には処分できません。家族信託では、財産管理の権限を1人に指名できます。
話し合いがもつれて不動産の処分時期を逃すことなく、スムーズに財産管理できる点も家族信託のメリットです。
倒産隔離機能とは、多額の借金を背負って差し押さえを受ける際も、信託財産だけは別で守れる機能です。
例えば、経営者が自己破産によって財産を処分した場合、借金の相手方である貸主に財産は分配されます。換金可能なものは、強制的に差し押さえられてしまうのです。
しかし家族信託には倒産隔離機能があるため、多額の債務を負った時も信託財産だけは差し押さえられません。経営者であれば、倒産により財産を完全に失うリスクも避けられるでしょう。
子どもへの教育資金は、最大1,500万円まで非課税で贈与できます。
この恩恵が受けられる信託商品を銀行で購入すると手数料が差し引かれますが、家族信託であれば手数料もかからず、子どもは好きなタイミングでお金を使えます。
家族信託により財産名義は受託者である子どもに移りますが、贈与には該当しません。
一方、家族信託には以下のデメリットがあります。メリットに比べると大きなデメリットではありませんが、成年後見制度や遺言とは違う点にしっかり気を付けながら家族信託するかどうかを決めていきましょう。
家族信託では、資産の管理や処分を受託者にお願いすることにはなりますが、高齢による判断力低下のケアや介護などの身上監護まで取り決められないことも多いです。本人の法定代理人として活動する成年後見人でなければ、身上監護に必要な契約が不十分になってしまうケースが考えられるのです。
遺産相続でもよくある話ですが、家族信託で受託者を誰にするか決める段階でも家族間でトラブルになることは十分に考えられます。
家族信託の受託者は、委託者にとって信用ができる家族に託すことになりますが、他の親族からしてみれば、「本当にきちんと管理できるのか?」「不公平ではないか?」などの不満の声が出てくることも想定しておかないといけないでしょう。
家族信託に関わる法律家には、弁護士・司法書士・行政書士がいますが、それらの人たちが家族信託に精通しているとは限りません。
家族信託は、2007年に施行された改正信託法によってできた新しい仕組みですので、ほとんど知識を持っていない・実務経験がない専門家がいることも否めません。専門家に相談する際は、家族信託に関して知見を持っている人を探していく必要があります。
家族信託するには、そもそもどれくらいのタイミングで考えた方が良いのでしょうか?家族信託を考えておくべきタイミングからご紹介していきす。
家族信託を行うメリットは、何と言っても自分の判断能力が衰えてしまう前に家族へ財産を託すことができるという点が挙げられます。認知症はどんな人でも起こり得る病気なので、財産を持っている人は早めに財産管理をどうすべきか考えるはずです。この時、同時に家族信託についても考えておきましょう。
家族信託はいくら早くてもタイミング的に早すぎて問題になることはありませんが、タイミングが遅くなり判断能力が落ちている段階にまでなってしまうと信託契約が結べなくなる可能性があります。
ただし、中には家族信託を早く決めてしまうと後から気持ちが変わった時に変更できないのではないか?と不安に感じる方も多いでしょう。
家族信託は後から財産の内容を変更したり、受託者(財産管理を行う人)を変えたりすることができます。そのため、家族信託について考えるタイミングはできるだけ早い方が良いのです。
次に、家族信託の契約を決めるまでの流についてご説明していきます。
家族信託の主な流れは以下のようになります。もう少し項目を細かく分けてご説明しますが、主な流れは
となります。
家族信託は家族で話し合って決めることになりますが、話し合いを行う前に必ず一度は専門家に相談するようにしましょう。仮に自分たちだけで決めてしまうと、後々のトラブルにも発展してしまいます。依頼の有無は問いませんが、最低でも相談はして的確なアドバイスをもらって下さい。
家族信託に対する法的な知識を持った専門家と言えば、『弁護士』『司法書士』『行政書士』がいます。上でもお伝えしましたが、家族信託に対しての知識に乏しい専門家もいますので、必ず実績がある人物に相談するようにしましょう。
【関連記事】家族信託の相談先として最適な専門家は?司法書士・弁護士・行政書士で徹底比較
家族信託するには、まず目的を明確にしておく必要があります。目的は人によって異なりますが、例えば認知症になる前に財産管理を子どもに渡しておきたい、自分で財産の運用をするのは難しいが老後の生活資金のために子どもに運用してほしいなどの理由が挙げられます。
専門家に相談の上、ある程度の方向性が定まったのであれば、実際に家族間で話し合いを行っていきます。ここでの家族とは、親族全員ではなく、『委託者』『受託者』『受益者』が揃っていれば問題ありません。
上記の相談の結果、専門家も一緒に話し合いに参加して欲しいとお考えであれば、ぜひ依頼して話し合いから参加してもらいましょう。
主に決める内容は以下の通りです。
信託監督人とは、受託者が1人だけだと財産管理がずさんになってしまうケースも起こり得ます。信託監督人を別に設定することで、相互で相談しながら財産管理を行っていけるので、受託者の負担軽減やトラブル防止になります。
委託者は自分自身と考えた時、誰を受託者・受益者にするか決めておくことも大切です。受託者は財産を管理する立場になるため、信用のおける人を選ぶ必要があります。
受益者に関しては、委託者自らが受益者になるケースがほとんどです。家族信託の場合、二次相続についても意見を反映させられるのは非常に魅力的なポイントと言えます。
例えば次の世代まで財産を渡したい場合、第二受託者・第二受益者それぞれを今の段階から決めておくことができるのです。
もし孫の代まで財産をどうするか決めたい場合は、家族信託を取り入れた方が良いでしょう。
家族信託は基本的に委託者(受益者)と受託者の個人間における契約となります。そのため、最初に信託する期間を定めた場合はその期間が終了した時点で家族信託の契約もなくなるのです。もし必要であれば信託する期間も決めておくと良いでしょう。
なお、具体的な期間ではなく例えば「受益者が亡くなった時」と設定することもできます。
家族信託の場合、全ての財産管理を受託者に任せることもできますが、一部の財産管理だけを任せるといった形にもできます。
例えば、不動産は子どもに家族信託しておき、その他の財産は相続で分与する形にもできるのです。
こうした自由度の高さは家族信託ならではとも言えるでしょう。
印鑑証明書は、信託契約書で印鑑を押す時に「委託者と受託者の印鑑である」と証明することができます。また、信託契約書だけでなく不動産の管理を任せたい時にも受託者の印鑑証明書が必要となります。
いくつも不動産を持っている場合はその管轄の数だけ印鑑証明書が必要になってくるので、注意しましょう。
印鑑証明書は3ヶ月を過ぎてしまうと有効期限が切れてしまうので、証明書を取得するタイミングは専門家にあらかじめ相談しておくと良いです。
信託契約書には氏名や住所、続柄などを戸籍謄本や住民票の通りに書かなくてはなりません。
委託者と受託者の分はもちろん必要なのですが、第二受託者や第二受益者、契約が満了になった時の帰属権利者、信託を管理する信託管理人、受益者の代理人など、家族信託に関わっている方全ての戸籍謄本・住民票を取得しておく必要があります。
かなり手間がかかるので、必要に応じて早めに取得しておくようにしましょう。
信託したい財産が不動産だった場合、不動産に関する様々な書類を用意する必要があります。例えば、固定資産評価証明書や名寄帳、登記簿謄本、公図、登記済証(もしくは登記識別情報)などです。
所有権移転登記を行う際には、固定資産評価証明書と登記済証(登記識別情報)を法務局まで提出しなくてはなりません。
また、名寄帳は自身が所有する不動産をチェックするために使うもの、登記簿謄本は現在の不動産がどうなっているのかを確認するために使います。
公図に関しては、信託契約書でしっかりと土地の正確な位置を示す必要があるため必要です。
信託契約書は、最終的に家族信託の契約を結ぶ際に必要な書類です。まだ認知度が低い家族信託は契約書の形式も確立されておらず、雛型をダウンロードできるサイトによっても形式が異なっています。
ただし、必ず記載しなくてはならない項目は共通しています。
これらの項目は確実に記載するようにしてください。
信託契約や当事者同士の約束事ですので、絶対正式な書面に残す必要はないのですが、高額な財産が関わってくる契約となるので、公正証書で作成して残しておくようにしましょう。
公正証書の原本が公証役場に保管されることになりますし、公証人立会いのもと作成されますので、後々起こり得るトラブル防止に役立てることができます。
家族信託で信託することが決まった財産の中に委託者名義の財産があれば、名義を受託者名義へと変更していきます。
また、金銭を管理するための専用口座を新たに受託者名義で作成し、委託者の金銭を移動させていきます。
財産が移動した後は、受託者が必要に応じて財産を管理・処分していきます。
【関連記事】家族信託手続きの流れをわかりやすく解説|必要書類や注意点まで
家族信託の手続きには、費用を掛けないといけない部分もあります。具体的にどれくらいの費用が掛かってしまうのか、事前に把握しておきましょう。
もしも家族信託に関わる全ての手続きを自分だけで進めていく場合、公証役場の費用と登録免許税の支払いだけで済みます。
登録免許税は不動産名義を変更する際に納めなくてはいけない税金です。どれくらいの費用かというと、固定資産税評価額に対し土地には0.3%、建物には0.4%となります。
もしも土地の固定資産税評価額が6000万円だった場合、18万円の登録免許税が掛かることになります。
一方、弁護士や司法書士、行政書士など法律の専門家に手続きを任せた場合、費用は多く見積もって150万円用意しておくと安心でしょう。
専門家への相談料や着手金に関しては、事務所によって費用に大きな違いが出てきます。
こうして見ると自分だけで手続きを進めていった方が良いように思えますが、費用を支払った分間違いなく家族信託の手続きを進められて手間もそれほど掛からないため、確実に家族信託を行いたい場合は専門家への相談がおすすめです。
こちらでは家族信託にかかる費用についてご説明します。家族だけで決めていけば費用もそこまでかからず済ませることもできますが、大切な財産を扱うこともあり、トラブルのきっかけにもなり得ますので、多少の費用は想定して家族信託を考えられると良いでしょう。
専門家に対する家族信託の相談は気軽に行うことができます。弁護士や司法書士などの専門家の種類は問わず、ほとんどの事務所で無料で相談を受けることができるでしょう。
また、自治体などで相続や家族信託に関する相談会を定期的に開催していることがあります。ぜひ、専門知識を持った人からのアドバイスは積極的に受けるようにしましょう。
信託契約書作成は、自分たちだけで作成することも可能ですが、公証人や専門家などの他の人に作成を依頼することで費用がかかってきます。まず、公正証書で作成する場合、1万円程度~数十万円の手数料がかかってきます。
信託する財産の額によって手数料も高くなってきますので、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
参考:手数料|日本公証人連合会
専門家に信託契約書作成を依頼する場合、以下のコンサルティング費用とは別で作成費用が発生する場合があります。依頼先次第ですが相場として30~50万円程度はかかるとお考えください。
弁護士や司法書士などの専門家に家族信託のトータルを依頼する場合、コンサルティング費用として報酬が設定されます。コンサルティング費用のほとんどは信託財産の割増で設定されており、1%未満といったところです。
例えば、1億円の財産を家族信託する場合、その1%が専門家に支払う費用の相場となります。信託財産が低い場合には、最低料金が決められており、少なくとも30万円程度はコンサルティング費用がかかると思っておきましょう。
家族信託で受益者管理人や信託監督人を設定する場合、その方に報酬を設定します。相場としては月額1万円程度になっています。
家族信託は多くのメリットがあって便利な制度ですが、全てのケースで適用できるわけではありません。
その1つの例が、成年後見制度にかかる身上監護です。身上監護とは、判断能力が不十分のため契約などの法律行為を行えない成年被後見人に対して、世話人である成年後見人が代わりに生活や法律行為を行うことです。
家族信託において受託者には、委託者の財産を管理・運用する権限はありますが、身上監護を行う権限まではありません。
委託者の心身状況や生活状況が思わしくない時は、家族信託ではなく、成年後見制度の利用も必要となってきます。
不動産の財産管理を信託する場合、家族信託によって名義は受託者に移行します。このことを知らずに家族信託を行ったため、後から「自分の財産でなくなった気がする」と思われる方もいます。
ただ受託者に名義が移動しても、契約内容以上の行為を起こりません。
自分が求める財産管理の方法を実現するため、書面の形が少し変わった程度に思うと良いでしょう。
家族信託は、世間ではまだまだ知られていない制度です。法律家の中でも知識をあまり持ち合わせていない人がいるため、「誰に相談するか」「依頼するか」の選択は慎重にしましょう。
知識や経験が乏しい専門家に依頼してしまうと、契約上の問題が起こる可能性もあります。
司法書士法人ワイズパートナーは専門家の少ない家族信託分野において、多数の実績がございますので、財産管理や事業承継について詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。
財産を託す側である委託者も信託手続きに忙しいと言えますが、財産を預かる受託者も大変です。受託者の義務には様々なものがあり、善管注意義務はその1つです。
善管注意義務とは、通常貸主が期待する程度の注意をもって、託されたものを保管しなければならないという義務です。
例えばアパートを借りている人が不注意でドアを壊してしまった場合、借主は修繕した上で、管理会社に報告するといった義務内容になります。
善管注意義務は他人だけでなく、親子の家族信託にも発生します。
受託者には多くの義務があるので、トラブル防止のためにも契約前に受託者の義務についてはよく話し合っておきましょう。
家族信託とは、資産を持っている方が将来の老後や将来に備えて、資産を信頼できる家族に託して管理・処分を任せるための財産管理方法で、成年後見制度や遺言にはないメリットも多くあります。
家族の話し合いだけで決めることも可能ではありますが、大切な財産・高額な財産を管理することになれば、それだけトラブルが起きやすくもなります。
司法書士法人ワイズパートナーでは、ご相談は何度でも無料で相談はお受けいたします。わからない事や不安なことがあれば、わかりやすく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

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