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将来的な相続対策や認知症対策として家族信託を検討している方も多いと思いますが、家族信託の手続き方法や流れを知らないという方もいるでしょう。
家族信託の具体的な内容や手続きに関してはまだ認知度が低く、信託内容の取り決めに関しても多くの時間が必要です。
また個人で行うよりも、実務経験のある司法書士や弁護士などの専門家に依頼した方が満足のいく結果を得られるでしょう。
今回は、家族信託の手続きや専門家への依頼について解説していきます。
家族信託の手続きを検討している方は参考にしてみてください。
家族信託とは、自分に代わって家族に自分の財産を管理・運用してもらう制度です。
の3者が当事者となります。
「信託は聞いたことがあるけれど、家族信託とは何だろう」と思う人も多いでしょう。信託とは、自分の貴重な財産を信頼できる人に託して、自分で決めた目的に従って管理・処分してもらう制度です。
家族信託も、信託と基本となる部分は同じです。銀行や他人ではなく、家族に金銭などの財産管理を託して、自分が自分で財産管理ができなくなってしまった時のリスクに備えます。
一般的に親が子に家族信託をする場合、委託者は親であり、子が受託者です。子どもが親の代わりに財産を売却・運用・管理して、利益が出た時は親に渡すので、受益者は親になります。財産を預ける委託者がそのまま利益を受け取る受益者になることは、法律的に問題ありません。
万が一自分が認知症になったり、動けなくなったりした際に備えて、財産の管理処分の権限を渡す制度が、家族信託なのです。
財産管理や相続対策などの1つとして、家族信託を用いることがあります。
家族信託は、財産を所有している人(委託者)が家族など信頼できる人(受託者)に対して財産の管理を委託し、決められた内容に従って利益を得る人(受益者)の財産管理や運用を行うことです。
自分が生きているうちに、自分の財産を誰に何の目的でいつ渡すかを決めることができ、財産を管理や運用は信頼できる受託者に託します。自分が生きているうちに家族信託を行うことで、家族に管理や運用を任せておき、自分はそこで得た利益を受けることもできます。
予め家族信託を利用することで、亡くなった時の遺言から起こる財産分与などの争いが避けられるだけでなく、認知症などになってしまった場合でも特定の人を受託者にしておくことで資産運用にも役立ちます。
また、事業継承に家族信託を活用することも可能です。自分自身の判断能力が低下する前からでも財産管理に用いられるため、生前対策として取り入れる人もいます。
家族信託の目的や意味を考えてから内容を確認していき、家族信託の契約が結ばれるため、将来に対しての考えをまとめていくという意味でも有効な手段でしょう。
家族信託の手続きに関して解説していきます。
家族信託を行う目的や意味を明確に考えましょう。家族信託を行う目的は様々ですが、なぜ家族信託を行うのかをきちんと話し合って決めることが重要です。
家族信託は財産を託す委託者はもちろん、相続人にも影響を与える契約です。将来にも影響を及ぼす可能性があるので、目的と内容についてはしっかりと家族で話し合っておきましょう。
家族の意向を考えずに自分だけで決めてしまうと、後々家族間のトラブルに発展することもあります。
家族信託の目的や意味が決まったら、家族信託の内容について話し合っていきましょう。家族信託の内容を決めながら、他の法制度の利用や家族信託以外の選択肢がないのかも考えます。
家族信託の内容としては、主に以下の項目を決める必要があります。
前述したように家族信託は、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託される人)、受益者(財産の利益を受ける人)の3者で成立します。
自分が委託者と受益者になると決めても、財産管理や運用を任されることについて、想定していた家族が反対する可能性もあるので、十分な話し合いが必要です。
家族信託のメリットの1つと言えるのが、二次相続です。受託者(財産を託される人)と受益者(利益を得る人)は、1人目だけでなく、次の継承者までを指定できます。
1人目の受益者は子どもにして、2人目の受益者に次の世代を選んでおけば引き継ぎが円滑に進みます。
家族信託では、すべての財産を受託者に預ける必要はありません。委託者は、財産の管理・運用をお願いしたい分だけを受託すればいいので、財産の一部だけでも契約は成立します。
「どのくらい財産を委託するのか」も決めておきましょう。
家族信託が、有効となる期間を定めます。あらかじめ定めた期間が満了すると、家族信託は終了を迎えます。
家族信託を終えた際の残った財産の帰属先について決めます。
家族信託に関しての目的や意味、内容について決まったら決定事項に基づいた契約書の作成を行います。契約書の作成に関しては、まだ新しい信託内容であるため、決まった書式として確立されていない部分があります。
つまり家族信託はまだマイナーな制度であり、個人で記載しようと思うと労力がかかることがあります。ダウンロードできる雛型や本を参考に作成することもできますが、専門家に依頼した方が安心感は高いでしょう。
そのため、専門家からのアドバイスや依頼によって正しい契約条文を確認していきましょう。
契約書として完成したら、公証人役場に持ち込み公正証書としましょう。公正証書にすることで誤字や脱字、表記間違いなどの確認ができ、公証人が本人の意思を確認するため、後の争いにも繋がりにくくなります。
万が一紛失した場合も再発行が可能であり、金融機関での口座作成もスムーズに進められるでしょう。契約書としても効果も高められるため、公正証書にした方が良いですが、信託契約書を公正証書にする場合、以下の書類が必要です。
事前に用意しておきましょう。
財産の中に不動産が含まれている場合は、早めに不動産の名義変更手続きを行います。不動産の所在地を管轄している法務局で登記変更手続きを行いますが、名義変更は手続きが困難な部分が多くなっています。
そのため、個人で行うよりも司法書士に依頼した方がスムーズに行えるでしょう。登記申請手続きには、以下の書類を用意しておきましょう。
信託財産の中に現金が含まれている場合、受託者は管理専用の口座を持つ必要があります。これは、自分の財産と信託財産を分けて管理する必要があり、専用の口座を持たなければなりません。
また委託者の預金口座にある預金をそのまま信託することもできないため、必ず委託者の預金口座から信託専用の口座に送金します。
信託用の口座は専用口座となり、明確にしなければなりません。そのため、金融機関によっては信託専用の口座として作ることもできます。
信託専用の口座が作成できない場合は、「委託者 ○○ 信託受託者 △△ 信託口」など信託専用であることが分かるようにしましょう。
もし信託口として口座開設ができない場合、受託者名義の普通預金口座を開設して、信託契約書には信託専用口座として番号を書いておきます。
これによって、預金が信託財産であることが説明できるようになります。
信託口口座が開設できた場合、開設に必要な条件や資料を確認して金融機関で信託口口座を開設し、委託者の口座から信託口口座に送金します。
専用口座が開設できなかった場合は普通預金口座を開設して契約書に口座番号を記載後、委託者の口座から専用口座に送金する流れです。
家族信託の費用は、自分で手続きを行うか、法律の専門家に依頼するかによって変動します。コストを考える際の参考にすると良いでしょう。
家族信託の費用を安くする方法は、自分で手続きを済ませることです。自分で手続きを行う場合、費用は登録免許税のみとなります。登録免許税とは、不動産の名義変更に必要な費用であり、専門家に依頼しても請求されます。
家族信託を専門家に依頼した場合の費用は、およそ以下の通りです。
相談料または着手金は、依頼する法律家によって異なります。しかし、家族信託の書類作成は素人には難しいため、費用を工面した方が無難でしょう。
将来を見据えた契約となるだけに、支払う価値は十分にあります。
子どもに財産を相続する目的で、家族信託を選ばれる方もいます。
未成年に大金を渡すと、どのような目的にお金を使うか分からないため、親であれば不安を感じることもあるでしょう。
しかし財産管理をする受託者に信頼できる親戚などを指定しておけば、相続が発生した際に必要な生活費や教育費だけを子どもに受け取らせることも可能です。
家族信託は遺言とは異なり、委託者が生きている時から財産を子どもに渡せる点がメリットです。
認知症対策としては、他に成年後見制度がありますが、自分が認知症になるまで財産管理を始められないといったデメリットがあります。
その点、家族信託は認知症になる前から財産管理を子どもや親戚などに任せることができます。
成年後見制度のように、金額が大きい場合にも家庭裁判所の許可は必要ありません。
認知症を発生する前から自分が決めた契約内容で、財産の処分を行えます。
家族信託を行う場合、専門家に頼らずに自分で手続きを行うことも可能です。しかし、契約書の作成や手続き、登記に関しての全てを自分だけで行うのはとても困難であり、負担も大きくなってしまいます。
また家族信託では節税効果が期待されていますが、直接的な節税効果はほとんどありません。家族信託は、あくまで委託して管理してもらい、これによって得た利益を得られるのかが誰なのかを明確にするものです。
将来的な不安を取り除くための手段としては有効なので、メリットやデメリットを考慮しておくと良いでしょう。
また、問題なく家族信託を行うためには、専門家への相談がおすすめですので、何かお困りのことがあれば、私たち司法書法人ワイズパートナーへご相談ください。
相談は何度でも無料です。

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