成年後見業務内容
- 成年後見等申立
- 成年後見等業務
- 任意後見契約
自分の親や、ご兄弟に認知症になってしまった人がいる。
何か高額のものを騙されて購入させられないかとても心配。
また、財産を持っているが、不当に低い額で売却させられそう。
そのようなご心配があるのであれば私たちにご連絡ください。
家庭裁判所が選任した成年後見人がそのような方の財産をお守りします。
親族の方が後見人になるための申立から、私たちが職業後見人として携わるお手続きまで、どんなご相談でも承ります。
また、この先自分が認知症等になってしまった時のため、司法書士や信頼できる方に財産を管理してもらう契約を事前にすることもできます。